LCNEM Walletは最近のアップデートで、残高1XEM未満の方向けに24時間に1回まで1XEMを無料取得する機能を提供開始しました。
しかしこれは元々有料プランの一機能として提供する予定のもので、検討していた頃に「有料プランで手数料に使う仮想通貨を付与しても仮想通貨交換業にあたらないか」を金融庁に法令適用事前確認手続きをしていました。
結局、無償提供との方針転換により意味はなくなったものの、情報共有として、LCNEM Walletアップデートにあわせて本記事を公開します。
この記事は2018/11/16時点にて下書きされています。
ちなみに、LCNEMは以前、ステーブルコインの法令適用に関して金融庁に直接問い合わせし、回答をいただいていました。
LCNEMに関する金融庁への法令適用事前確認手続きに対する回答
前提として、この情報を読んだ方で実行に移そうと思った方もまずは資格を持つ弁護士の方に相談しましょう。私は弁護士資格を持っていないので法律相談に応じることはできません。
1.法令の名称及び条項
資金決済に関する法律第二条
2.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
弊社は現在、ブロックチェーンのウォレットアプリを開発、提供している。フリーソフトウェアとしてユーザーは基本機能を無料で利用可能であるが、その他の機能を利用できるようになる有料プランを提供する。その有料プランにより様々な機能が利用可能になるが、そのうちの1つの機能として、ブロックチェーンに手数料として支払わなければならない仮想通貨が枯渇したユーザーのために、手数料として使うための少量の仮想通貨を付与する機能の提供を考えている。
3.当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
上記機能の提供は、仮想通貨交換業に当たらないと考えているが、間違いないか。根拠として、
- 有料プランは仮想通貨を付与する機能だけを提供するものではなく、その機能は有料プランの機能の一つであること。以前は一時期、上記機能を無償提供していた。
- 人間が操作していることを確認する機能を入れることによって自動処理を防ぐため、大量に取得することはできないこと。
- 手数料として支払わなければならない仮想通貨が枯渇していることを確認すること。
- 手数料として必要な量より多くの仮想通貨を付与することはないこと。
が挙げられる。
4.公表の延期の希望
なし
金融庁からの質問
有料プランの料金は、付与した仮想通貨の量によって変動するか?
金融庁への弊社の回答
仮想通貨の付与機能は有料プランのうちの単なる一機能であるため、有料プラン料金は従量課金ではなく、定額制とする。
金融庁からの回答
従量課金の場合、「対価関係性」が成り立つため、仮想通貨交換業に該当する可能性が高い。一方で、定額制とする場合、「対価関係性」が成り立たないため、仮想通貨交換業に該当しない可能性が高い。
つまり、有料プランのうちの一機能であり、定額制である御社の場合は対価関係性が成り立たず、仮想通貨交換業者に当たらない可能性が高いと考えられる。
この「対価関係」という概念が、「売買であるかないか」に大きく関わってきます。
納得いただけたようなので、電話での回答に留めさせていただく。
以上です。