以下の記事の中に、
かなり走り書きで書きました☆(ゝω・)vキャピ
果たして金融庁は独自トークンをどの様に思っているのでしょうか?
あくまで私に対応してくれた方のお話なので、気になる部分は自分で確かめて下さい。https://t.co/yBDFGj0xld— から揚げ@から揚げコイン発行者+変化球ブロガー☆(ゝω・)vキャピ (@karaage580en) 2018年7月17日
これは独自トークンの発行者側の話ではなく、Waves側の問題になるそうです。
との記述があり、それについて思ったこと。
証券や前払式支払手段がトークン化されていく流れは不可避と思うし、ブロックチェーン上のトークンはすべて仮想通貨とする規制よりは、DEX等が規制下に入ってもいいからトークンの性質によって扱いを分けるほうが前向きな規制と思う
— Yu Kimura (@YuKimura45z) 2018年7月17日
証券トークンや前払式支払手段トークンをすべて仮想通貨としてまとめるのは無理があります。
トークンというのは紙と同様に記録媒体であり、証券であるか前払式支払手段であるかといった経済的性質ではありません。
紙であっても株券(最近はありませんが・・・)を動かす金融商品取引業者であるか、前払式支払手段を動かす駅前の金券ショップであるかなど、紙においては法律の区分は経済的性質に基づいています。
それに従えば、ブロックチェーン上のトークンであっても、証券なら金融商品取引業者、前払式支払手段なら古物商許可業者が動かすことはできるという解釈が可能です。
逆に言えば、証券トークンや前払式支払手段トークンを無差別に上場させているにもかかわらず、金融商品取引業登録や古物商許可取得をしていないDEXは金融庁のお叱りを受けるのではないかと思ったりしました。
冒頭にある
これは独自トークンの発行者側の話ではなく、Waves側の問題になるそうです。
と通じるものがあると思います。
紙に喩えるなら、紙の交換所と称して株券と商品券を無差別に交換したりする感じでしょうか。
なので、逆手にとって、
古物商許可とって、前払式支払手段トークンのみ取り扱うオンチェーン取引所、わりと真面目にアリかもしれない
仮想通貨交換業なくてもできるでこれ— Yu Kimura (@YuKimura45z) 2018年7月17日
このようなことも可能なのかなと思ったりしました。
ただでさえDEXやスマートコントラクトに不親切な法律ができてしまっている日本ですが、こういう解釈に関してあまり議論が進んでないんじゃないでしょうか…?
ついでに
ホワイトラベル仮想通貨と
ポイントや前払式支払手段とを
わかりやすく分離した条文を望む #っぽいではない— Cryptcoin Junkey (@cryptcoinjunkey) 2018年7月2日
※ この記事はあくまで、今までの金融庁解釈を摘み取っていってできあがった一説にすぎません